改正法見直し法、公的支援
2023.11.07
改正郵政民営化法の見直しに向けて、「郵便局の新たな利活用を推進する議員連盟」(山口俊一会長)の改正法見直しPTと衆議院法制局、総務省との間で条文の書き方を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(いわゆる過疎法)を参考に進められていることが分かった。
「過疎法」参考に議論続く
2021(令和3)年3月に21年ぶりに改正された過疎法では、改正時に①人口の減り具合②市町村の財政力――の2点から過疎地域の対象を抜本的に改め、特別措置を講じることを定めている。
改正法見直しで調整が続く郵便局の「公共・公的サービス」で特別措置の対象となる条件は地域単位での判断も要するため、過疎法の書き方を参考に、条文設定の骨格をまとめる作業が進められているもようだ。
公益性・地域性生かす条文に
過疎法第一条には、〝特別措置を講ずることで地域の持続的発展を支援し、人材の確保と育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与〟と目的を明記。
第四条に目標として、移住と定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の確保・育成、企業の立地の促進、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成と起業の促進、観光の振興、過疎地域の情報化、交通手段の確保、子育て環境の確保、高齢者等の保健と福祉の向上、医療の確保、地域社会の再編成促進や個性豊かな地域社会の形成等が掲げられている。目的のどれをとっても郵便局の持つ公益性・地域性と相通じている。
10月20日召集予定の臨時国会は第2次岸田第2次改造内閣発足後、初の論戦となるが、慎重な議論が進められる改正見直し法案の提出は来年通常国会になる可能性がある。